売却の流れをご説明いたします。
売却には税金や経費など専門的な知識が必要です。ご自身の希望を伝える事ができ、相談に乗ってもらえ、信頼できる不動産会社を見つけましょう。
印紙代国税 | 売買契約書に貼付します |
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登録費用国税 | 表示変更・抵当権抹消登記の費用です |
不動産譲渡所得税国税 | 不動産を売却した際に売却利益がある場合 |
住民税地方税 | 不動産を売却した際に売却利益がある場合 |
仲介手数料 | 不動産会社への手数料 |
修理修繕費用 | 修理・修繕後、引渡をする場合など必要になります |
建物解体費用 | 更地で売る場合必要になります |
測量・分筆登記費用 | 境界の確定や土地を切り売りする場合 |
その他にも、司法書士への報酬や引越し費用などが必要になります。売却の目的や、時期などしっかり相談出来る不動産会社を選び、査定を依頼します。
取引額|200万円以下 | 取引額の5% |
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取引額|400万円以下 | 取引額が200万以下の部分についてはその5% 取引額が200万を超える部分についてはその4% |
取引額|400万円超 | 取引額が200万円以下の部分に付いてはその5% 取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4% 取引額が400万円を超える部分についてはその3% |
物件ご売却価格の目安や査定方法、査定価格と売り出し価格についてご説明します。
お住まいが「いくらで売れるか」をプロの目で判断してもらうのが査定です。 査定を受ける際は、売却物件のご購入時のパンフレットや権利証、登記簿、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記されているものを用意しておきます。
お客様のご所有不動産を無料で査定させていただきます。 「とりあえずどのくらいで売却できるのか知りたい」方から「将来の買い替えの参考のために現在の価格を把握しておきたい」方までお気軽にご相談ください。秘密厳守にて承ります。
売却を依頼する不動産会社を決めたら、『媒介契約』を締結します。
ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
専属専任媒介契約 | 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。 |
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専任媒介契約 | 「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。 |
一般媒介契約 | 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。 |
複数業者との契約 | 依頼者自ら発見した相手との取引 | 指定流通機構への登録義務 | 業務処理報告義務 | |
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専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任媒介契約 | 不可 | 可 | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般媒介契約 | 可 | 可 | なし | なし |
売り出しから販売活動についてご説明いたします。
売却をご依頼された物件の販売活動を定期的にご報告致します。 実際に行った広告活動の内容や、物件を紹介した買主の反応や問合せ状況などをご報告致します。
購入希望者が見つかったら、価格や引渡し条件について調整し、売買契約を締結します。
ご売却物件の購入を希望された方は、まず購入申込書を不動産業者に提出します。これを受けて不動産業者は、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。 そして条件が整ったら、不動産売買契約を結びます。
不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。 売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。 不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。 義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。
残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約はすべて完了します。
物件の引き渡しと残代金の受け取りは同時に行われます。したがって、引渡しまでに引越しを済ませておく必要があります。 引越し後は、電気・ガス・水道などの公共料金の精算も済ませましょう。また、マンションなどの場合や、付帯設備機器がある場合はそれらの使用方法のパンフレットや保証書などもまとめておきましょう。
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を清算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。 抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。
1,登記申請書類の確認 | 所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。 |
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2,残代金の受領 | 手付金と内金を差し引いた売買代金の残額を受け取ります。 |
3,固定資産税等の精算 | 固定資産税、管理費、修繕積立金などを清算します。 |
4,関係書類の引渡し | 管理規約・パンフレット等、設備費用を引渡します。 |
5,カギの引渡し | お住まいのカギを引渡します。 |
6,諸費用の支払い | 売渡し費用(登記)、仲介手数料を支払います。 |